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防災設備の点検・工事、消火器の処分なら消防地域センターへ

消防地域センター

消防設備とは、火災をいち早く察知し、建物内の人々が安全に避難するために不可欠な設備です。当社では防災設備業務(設計・施工・点検・保守)を行っております。火災はいつどのような時に発生するか分かりません。日常的に使用されないため忘れがちですが、【経年劣化や不具合により被害が拡大した】といったことを避けるためにも定期的な保守点検を実施して下さい。「しばらく消防設備点検をしていない」「今の業者に満足していない」「消防法に詳しくなく、適正かどうかしっかり判断してほしい」などのお悩みのお客様は、当社へぜひご相談下さい。


点検料金目安

消火器具 330円(税込)〜
自動火災報知設備 330円(税込)〜
誘導灯及び誘導標識 550円(税込)〜
基本料金 6,600円(税込)〜

当社では有資格者が法令に則り、
適切な点検を実施していますのでご安心下さい。

平成21年の消防法改正により、
消防設備や点検基準はさらに厳しくなりました。








step1.まずはお問い合わせ下さい。

ビルや店舗、施設などの【防火対象物】と呼ばれる建物は、1年に2回【消防設備の保守点検】を行う事が定められています。

step2.現地調査・打ち合わせ

お客様のご都合に合わせ、当社の作業スタッフが現地までお伺いします。点検対象となる建物を確認し、事前の打ち合わせを行います。

step3.お見積り(お電話での概算見積もり可能)

現場の状況や、お客様のご要望、ご予算を踏まえてプランを作成致します。提案で気になる点、不明点などがございましたらお気軽にご相談下さい。お客様にご納得いただけるよう再度プランの練り直しをさせて頂きます。

step4.ご契約

提出した保守点検のプラン、お見積りに十分ご理解・ご納得頂けましたら【保守点検契約】を結びます。契約後は、再度スケジュールの調整と当日の工程をご確認頂きます。作業実施の数日前には、お客様と打ち合わせをした方法で入居者様やテナント様への通知を実施致します。

step5.点検

消防用設備の種類ごとに、定められている基準に添ってチェックをしていきます。
機器点検(6ヶ月に1回)
・動力源である非常エネルギーが正常に作動するか?
・または動力消防ポンプが正常に作動するか?
・消防設備に損傷や外観から判断できる異常はないか?
・設備が適切な位置に配置されているか?
・簡単な操作によって正常な作動が確認できるか?

総合点検(1年に1回)
・消防設備の全部、または一部を実際に作動させ、
音や光の有無、作動のタイミングなど、総合的な機能チェックを行います。

step6.点検結果報告書作成・提出

点検の結果は、管轄の消防署に提出するよう義務付けられています。当社ではお客様の変わりに点検結果報告書の作成・提出を実施。消防庁の指定に従って、「点検結果総括表」、「点検者一覧表及び点検票」に記入を行います。不良が軽微なものであれば、その場で改修を行うことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。作業後は、点検を行ったことがわかるように、点検済票を消防設備に貼付けます。

step7.点検結果報告書お引き渡し・完了

管轄の消防署より、点検結果報告書が返却されましたら、お客様にその報告書をお渡しして、点検は完了となります。不具合がある場合、消防署の方から改善点が示されますので、それに従って修理・取り換えを行ってください。

■不具合の改善・アフターフォローもお任せを!改修工事も承っておりますので、ご依頼いただければ、内容に応じてお見積りを作成いたします。消防設備が万全の状態になるまで、サポートいたしますので、ご安心ください。






【点検対象物・点検項目】
消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物・延べ面積1,000u以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)・延べ面積1,000u以上の非特定防火対象物で消防庁または消防署長が指定したもの(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)・屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

上記以外の防火対象物は防火管理者などの関係者が行う事も出来ますが、確実な点検を行うために消防設備士または消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。点検済証ラベルは各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に公布され、消防設備などの定められた位置に貼付します。

【消防法第17条3項-3による報告期間】



【点検項目】
・消火器・消防機関へ通報する火災報知設備屋内消火栓設備・非常警報器具及び設備・スプリンクラー設備・避難器具・水噴霧消火設備・誘導灯及び誘導標識・泡消火設備・消防用水・不活性ガス消火設備・排煙設備・ハロゲン化物消火設備・連結散水管・粉末消火設備・連結送水管・屋外消火栓設備・非常コンセント設備・動力消防ポンプ設備・無線通信補助設備・自動火災報知設備・非常電源設備・ガス漏れ警報設備・非常電源設備・漏電火災警報器・非常電源設備


当社では、ご依頼の多くが法人様となっております。工場/ビル/マンション/店舗などのオーナー様や不動産会社様からのご依頼を多く頂いております。遠方で管理物件にいけない場合も、当社で責任を持って点検、報告させて頂きます。防災設備・電気工事のご相談でしたら、何でもお気軽に当社までお問合せ下さい。

消火器処分や保守点検もお任せ下さい。

いつどのような形で火災や災害などが発生するとも限りません。そうした万一の時に防災設備として機能を果たさなければ、設備を設置している意味がありません。消防法では、関係者の方々に定期的に設置してある消防設備に対し点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告する事が義務付けられています。当社では、お客様のご要望に即対応し、【安全・安心】をご提供いたします。




・消防署からの立ち入りがあり、
査察結果通知書への対応でこまっている…

・今の点検業者は報告をしてくれないので
きちんとしてくれているか不安…

・今の点検業者が料金の説明がないので料金が高いと感じている…

・今の点検業者は、緊急時に連絡しても対応が遅い…


上記のようなお悩みも当社へご相談下さい。
当社の専門知識を持った作業スタッフが丁寧に対応致します。



防火対象物とは
防火対象物とは消防法で定められた「防火設備をしっかり設置しておかないと、火災が起きた時に被害者が出る可能性がある」といった場所です。人が生活したり長期滞在したりする可能性がある所全てが防火対象物という事になります。

特定防火対象物とは
特定防火対象物とは、防火対象物の中で最も消防用設備や防火設備の設置基準が厳しいところを指します。一例をあげると、百貨店、ホテル、学校施設などで、「多数の者が出入りするものとして法令で定めているのも」になります。

複合用途防火対象物とは
複合用途防火対象物とは、ひとつの建物を使い異なる用途の物が入っている建物の事を指します。一例をあげると、店舗兼住宅やオフィスビルでも売店や食堂が入っている建物は複合用途防火対象物に指定されています。

防炎(ぼうえん)防火対象物とは
万が一火災が発生した際、延焼や火災拡大の可能性が大きい場所のことを指します。防炎規制の一例をあげると、カーテンや布製ブラインド、どん帳、絨毯など「火がついたら燃え広がりやすいもの」に防炎製品を使用しなければなりません。防火製品には防炎ラベルの貼り付けが義務化されており、防炎ラベルが貼られていない防炎製品は防炎製品とは認められません。






Q.消防用設備などの点検はなぜ必要なの?
A.消防用設備などは、水道や電気などと違い、普段は使わないので設備が古くなって故障しても点検をしていないと見つけられません。もし、火災の時に故障していて使えなかったりすると、大きな被害を招く結果になります。

Q.古くなった消火器を廃棄したいのですが?
A.消火器の内部には高い圧力がかかっているものがあります。特に長期間放置し容器が腐食状態にあるものは破裂の危険もあるため衝撃を与えたり、一般廃棄物として廃棄したりすることはかなり危険な行為となります。

Q.消防設備にはどんなものがあるのでしょうか?
A.代表的なものは消火器や消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備などです。その他にも建物や用途に応じて、さまざまな消防設備がございます。

Q.点検にかかる時間・日数を教えてください。
A.点検箇所や建物の規模によっても異なりますが、一般的に1〜10日前後頂いております。

Q.消防器具や点検の相談はできますか?
A.はい。当社では正しい知識と建研を積んだ有資格者の技術者が詳しくご説明させていただいています。

Q.消防設備点検のコストを見直したいのですが、相談はできますか?
A.はい、もちろんです。これまでの消防設備の点検報告書をお見せいただければ、お見積りも含めスムーズにご提案させて頂けます。もちろん点検作業の質はご満足いただける内容にてご提案致します。

上記外にもご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。





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